生駒市議会 2012-11-26 平成24年議会運営委員会 本文 開催日:2012年11月26日
第7条は、個人交付議員、無所属議員は、経理責任者を兼務することとしております。 次に、第8条第3項で、年度途中で会派を異動した場合などの収支報告書等の提出期限は、異動事由が発生した日の属する月の翌月の末日、もう一回言いますと、異動事由が発生した日の属する月の翌月の末日と改正いたしております。 次に、9ページと10ページをご覧ください。
第7条は、個人交付議員、無所属議員は、経理責任者を兼務することとしております。 次に、第8条第3項で、年度途中で会派を異動した場合などの収支報告書等の提出期限は、異動事由が発生した日の属する月の翌月の末日、もう一回言いますと、異動事由が発生した日の属する月の翌月の末日と改正いたしております。 次に、9ページと10ページをご覧ください。
これは、政務調査費の個人支給の場合に本人が経理責任者を兼ねることとし、議会運営委員会での協議を申し入れることを決定いたしました。また、申入れの際に、政務調査費に係る報告書等様式の簡素化を提案することを決定いたしました。 次に、4件目、会派については、担当委員から再提案を受け、議会基本条例に規定する条文案を決定いたしました。
本件は、前回の委員会で経理責任者を置くか置かないかについて議論をし、協議を重ねましたが、委員から、経理責任者を置くことのメリットやデメリットについて具体的に示してほしいとの意見が出されました。今回、経理責任者を置かなくてもよいという提案をされていた塩見委員に再提案をお願いしておりまして、本日、この資料が提出されておりますので、説明を簡潔に受けたいと思います。
次に、政務調査費の使途の明確化については、担当から当市議会での政務調査費の定義や運用について説明を受け、各会派等からの意見を踏まえて政務調査費の使途基準の見直し案を決定し、経理責任者の設置については委員から再提案を受けることとしました。 次に、会派については、議会基本条例案に規定することを決定するとともに、各会派等からの意見等を踏まえ、担当から再提案を受けることとしました。
本件は、前回の委員会で、政務調査費の交付方法について選択制を採用するという一定の合意のもと、経理責任者については会派支給を選択された場合にのみ置くべきであり、個人支給における代表者と経理責任者を兼ねている現状には意味がないのではないかなどの意見が出されましたが、経理責任者を置かないことで事務局による報告書のチェックが簡素化できるのかどうか、一定の配慮が必要ではないかとの意見もありましたため、提案者の
ただ、その後の提案で、経理責任者、支出項目については会派等で意見集約を諮ることということで、本委員会で新たにご説明していただくということになりましたので、各委員から意見集約した意見等を基に協議したいと思います。
次に、経理責任者なんですけれども、現行は無会派であっても一人会派の議員というふうにみなしておりますので、必ず経理責任者を置いております。ですから、一人会派、無会派の場合は自分が会派代表であり、経理責任者であり、自分が自分に対して請求して、自分に対して出していいよというようなことを行っているわけですけれども、この改正案では、会派単位交付を希望した会派のみ、経理責任者を置くと。
収支報告書の提出ということについても、会派の経理責任者がというのを会派代表者がという形になっているとか、こういう細かいところの微修正がずっとかかっているということです。より透明性を高めるために、3つ目の丸、条項の追加ということで、「議長は会派に対し政務調査費の支出状況について説明を求め、又は調査することができる」という1項が増えているとか、こういうところがあります。
本件和解につきましては、提案説明の際に御説明申し上げましたように、被告6名のうち、会社社長並びに経理責任者を除いた行政関係者4者と、それから原告との和解でございます。
なお、このたびの和解の当事者には、同じく被告であります株式会社大橋製作所の社長及び経理責任者の両名は含まれておりません。 それと、公判の経緯といたしましては、平成21年3月2日に第1回の公判が開廷され、以降13回の公判と証人喚問及び原告陳述を経て裁判所からこのたびの和解勧告が示されたという経過でございます。
また、収支報告書の提出を義務化するとともに、別途規程を設け、使途基準を定めたり、各会派の経理責任者に会計帳簿の調製や領収書等の保管を義務づけるなど、透明性の確保のための手だても講じております。 なお、この政務調査費は、各会派の収支において残額が生じた場合は、その残額を市に返還すべきものとしております。